ずっと実質継続(延長)されています!
23年3月末をもって景気対応緊急保証制度(緊急融資制度)は、新規の受付・取り扱いを打ち切られることが決定していましたが、継続(延長)はしています。
景気対応緊急保証制度申請のポイントをどう書類に表現するかは、その会社の現状によってまったく違ってきます。
ちょっと間違えた為に数カ月待たなければならない、という例が多いので、そうならないようにご支援ができれば、と思っています。
無料電話相談だけで解決してしまうケースが8割位ありますので、お気軽にご相談ください。
景気対応緊急保証制度の概要
対象企業 | 指定された業種に属し、売上等の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業。 前年比5%以上の売上減少が条件 |
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保証限度額 | 無担保 8,000万円、担保付2億円 (借り手の状況により、8,000万円を超える無担保保証にも対応) |
保証割合 | 信用保証協会100%(責任共有制度の対象外) |
保証期間 | 10年以内(据置期間は2年以内) |
保証料率 | 0.8%以下 |
期間 | 平成23年9月30日までだったのが延長中 |
最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上という条件をクリアした企業が対象となります。
この制度が平成20年10月30日に創設されてから、多くの中小企業様のご支援をさせていただきましたが、その中でわかってきたことがあります。
知人に「簡単に借りれるよ」と言われて、自分で書類を書いて持って行ったがダメだった、理由がわからない、というご相談が増えています。
事情をお聞きすると「ちょっとしたことを知らなかった為に融資を受けれなかった。」というケースが非常に多いことがわかりました。
一度ダメなら永久にダメ、ということではありませんが、半年は間を空けないと再審査してもらえないことが多いので、書類は「最低限の知識」を持って「慎重に」作りましょう。
景気対応緊急保証制度(緊急融資・緊急保証制度)の要件
対象となる中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
- 指定業種に属する事業で、最近3か月間の平均売上高等が「前年同期比」でマイナス5%以上の中小企業者
- 指定業種: 82業種に限定(平成23年4月1日~)
- 最近3カ月とは、平成23年9月1日時点で申込む予定なら、平成23年の6月~8月分、または平成23年の5月~7月が該当
- 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。
- 【計算例】
- 最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
- (35-33)/35×100=5.7%
- 5.7%≧5%(認定基準クリア)
- 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上も上昇しているのに、製品等価格に転嫁できない中小企業者。
対象となる業種
対象の82業種は、下記のページで確認できます。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110323E-SN-5-1.pdf
申請場所
- 認定申請
本店所在地の各市町村の産業振興課
神戸の産業振興課は、神戸産業振興センター内1階商工会議所受付ですが、必要書類にチェックを行い、一旦預かって3日後に渡されるので、待ち時間はほとんどありません。
兵庫県のその他の地域は、各市役所あるいは区役所、町役場等になりますのでお問合せください。 - 信用保証協会へ申込み
認定書を確認してから、信用保証協会へ申し込みを行います。
制度融資のレート
信用保証協会 金利: 1.35% 保証料: 0.8%
日本税理士会連合会から出ている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を顧問税理士先生に記載してもらい「所見」欄もきっちり手書きで書き込んでもらった上で税理士の確認印をもらえば、優遇金利としてさらに0.1%下げてもらえます。
また、銀行によっては、上記金利以下の自社レートを適用させるケースもあります。
その他
- 期間は10年まで
- 据え置き期間・・・最長2年可能
- 認定に必要な書類
市町村によって違いますが、一般には・・・- 法人の場合
・会社の履歴事項証明書
・直近の決算書(付属明細書含む)受付印のある表紙と貸借対照表、損益計算書
・直近3カ月の試算表と同じ月の1年前の試算表
・会社印と実印
・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)
・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない) - 個人の場合
・確定申告書の写し(申告書の一式)
・試算表がなければ、売上元帳の写し
・会社印と実印
・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)
・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない)
- 法人の場合
- 注意事項
認定期間が30日間なので、実行が遅れると認定の取り直しが必要になってきます。
今まで支援させていただいてわかってきたこと
実際この景気対応緊急保証制度(緊急融資・緊急保証制度)を申し込んで融資がおりている企業、そうでない企業、様々な事例を見てきました。
今までと別枠だから、気軽に思われる方が多いですが、名前が「景気対応緊急保証制度」と付いていても、簡単に借りれるわけではなく、大きなポイントがあることがわかってきました。
その一例を述べると・・・
- 今を乗り切ったら半年後~1年後には良くなる、という計画書をきっちり作っている
- 申込金額は月商の3カ月分を上限にする
- 直近3ヵ月の中でも営業利益、経常利益は徐々に良くなっている方が有利
- 前向きな理由がある方が有利
たとえば・・・
- 仕入のための費用あるいは外注費が先に出ていくから、3カ月分の資金がどうしてもほしい
- 販促費が何百万円かが必要。販促費で半年後にはこれだけ改善する。
などの理由
その他、こういった類のポイントはここには書ききれないくらいたくさんあります。
さらに・・・
取引銀行に先にいくのか、信用保証協会に先に行くのがいいのか、かなり大きなポイントになってきます が、それもその企業の現状によってまったく違ってきます。
また・・・
景気対応緊急保証制度(緊急融資・緊急保証制度)の融資で実質借り換えになる可能性もあります。
4000万円借りているが、追加で1000万円ほしいという場合
今のまま5000万円の枠のままで借りて目いっぱいになると返済が増えていく。
それより、景気対応緊急保証制度の別枠8000万円を使って、5000万円の融資を受けてそれで4000万円を一旦全部返済してしまう。
残りの1000万円を実際の運転資金として使う、この1000万円は、1年間据え置きの制度がありますから、1年間は金利分だけですみ、資金繰りがだいぶ楽になる。
これが出来るか出来ないかはケースバイケースでここでは一般論では何とも言えませんが可能性があるのは確かです。
・・・というわけで
上記のような様々なポイントをどう書類に表現するかは、その会社の現状によってまったく違ってきます。
ちょっとしたことを間違えたために半年待たないといけなくなった、という例がたくさんあるので、そういう方々のご支援ができれば、と思っています。
無料電話相談だけで解決してしまうケースが8割くらいありますので、お気軽にご相談ください。